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事業主が厚生年金保険料の支払いをしない場合はどうなるのでしょうか。
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事業主が厚生年金保険料の支払いをしない場合はどうなるのでしょうか。
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延滞金が発生いたします。また、督促状が送付されてきているのにもかかわらず、保険料の支払いを行わない場合は、財産の差し押さえなど、国税滞納処分の例によって処分を受けることになります。
延滞金につきましては、「保険料の納期限の翌日から、保険料完納又は財産差押さえの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%の割合を乗じて計算された額」が徴収されます。
(納期限の翌日から3ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%又は、各年の特例基準割合のいずれか低い方が適用されます。)
※特例基準割合とは 各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(以下「基準割引率」という。)に年4%の割合を加算した割合
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