お役立ちコラム
外国法人から社債利息を受け取りましたが、源泉徴収後の金額でしょうか?
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当社(内国法人である普通法人)は外国法人である普通法人の社債を保有しており、この度、その外国法人から社債利息を収受しましたが、その収受した金額は源泉徴収後の金額かどうかお教えください。
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外国法人から受ける公社債等の利子に係る源泉徴収については、以下のものを除き源泉徴収後の金額となります。
①国外公社債等の利子を支払の取扱者(主として日本の証券会社)を通じないで、支払代理機関等から直接受領するもの
②支払の取扱者が、自己の所有する国外公社債等の利子等について、支払代理機関等から直接受領するもの等
<参考条文等>
・租税特別措置法3の3①、②
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332AC0000000026#100
・租税特別措置法施行令2の2①
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332CO0000000043#46
・租税特別措置法関係通達3の3-5
・国税庁HP(利子所得の源泉徴収事務)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/07/index.htm
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