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降格によって労働基準法の制裁の規程を超える減給について

取引先とトラブルを起こした課長職である従業員を、係長に降格させることになりました。これによって、労働基準法の規程を超える減給となってしまいます。 会社の就業規則には、労働基準法に準じた制裁の制限に関する規定がありますが、このような減給を行った場合は、違反となりますか?

この場合は、課長の地位に不適切な社員を係長に降格した結果、職務内容が変わったため、当然に生じたものですから、法律で定める減給の制裁の規定に違反するものではありません。

労働基準法第91条では「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額は平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の10分の1を超えてはならない。」としています。

ただし、上記質問と同様に、行政解釈では、「交通事故を起こした運転手を助手に降格したことにより、賃金低下となった」ものを例に挙げて説明しているものもあり、「賃金の低下は、職務の変更に伴う当然の結果であるから労働基準法第91条の制裁規定の制限に抵触するものではない」(昭26.3.14基収第518号)とされています。

これに対し、従来と同一の職務に従事させながら、賃金だけを引き下げる降給については、労働基準法第91条に該当し、この規定の制限を受けるということになります。制限の限度については、1事案に対しては減給の総額が、平均賃金の1日分の半額以内、又賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金総額の10分の1以内でなければなりません。尚、制限の限度のため一賃金支払期で減給できなかったまだ残る減給分については、翌賃金支払期で減給することや、賞与での減給も可能とされています。

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