お役立ちコラム
厚生年金基金からの任意脱退による特別掛金について
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総合設立型の厚生年金基金から事業所が任意脱退する場合、特別掛金の納付が必要と聞きましたが、これはどういうことでしょうか?
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事業所が基金から任意脱退する場合、「任意脱退に係る特別掛金」として、脱退事業所相当分の不足金及び未償却過去勤務債務を納めることになります。
これは、財政上、繰越不足金や過去勤務債務など、将来にわたって償却すべき債務が存在するときに、加入事業所が厚生年金基金から脱退すると脱退事業所分の未償却債務が基金に残るためになります。脱退事業所に係る未償却債務をそのままにすると、残された加入事業所が当該債務の償却を負担することになるため、加入事業所間で不公平が生じます。
このように、基金には基金独自の債務等があるため、事業所間の公平を図り、年金財政の健全性を保つために、事業所が基金から任意脱退する場合は「任意脱退に係る特別掛金」を納めることになります。
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