お役立ちコラム

賞与を現物支給する際の留意点について

業績悪化につき、賞与を自社製品などの現物で支給したいのですが、留意点はありますか?

就業規則などで賞与の支給条件が明確にされている場合、現物で支給するには労働協約の締結が必要となります。 この場合の賞与は賃金にあたると解されており、労働基準法24条は原則、通貨での支払を明記しています。

しかしながら、支給条件が明確にされている場合においても、同条但し書きにおいて「法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合」には通貨以外の現物で支給することを例外的に認めています。よって、労働協約を締結した場合には現物支給が可能となります。ただし、この場合の労働協約とは労使協定と異なり、労働組合との間における取決めとなるため、結果的に労働組合がない会社については、現物での支給はできないことになります。

また、現物支給される賞与について、通貨に評価すれば幾らの金額になるのかという評価額を予め労働協約の中で定めなければいけない事とされており、また源泉所得税がかかりますので、徴収・申告漏れがないよう留意することも必要です。

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