お役立ちコラム
社宅や寮を格安で従業員に貸し付けた場合、従業員は給与として課税されるのか?
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大企業に勤めている友人がいます。友人は賃料相場10万円するマンションに住んでいますが、このマンションは友人の勤務先の借上住宅で、友人は会社に対して寮費を2万円しか払っていません。友人は差額8万円の経済的利益を得ているのに、給与として特に課税されていないようです。これは問題ではないですか!?
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ご質問者様のおっしゃるとおり、大企業では福利厚生の一環として借上げ社宅や自社保有のマンションを従業員に貸し付け、対価として実際の賃料相場より遥かに少ない賃料しか従業員から徴収しないケースがよく見られます。
たしかに従業員は経済的利益を受けている以上、現金で給与を受け取った場合と同じように課税されるべきですが、会社が従業員に社宅を貸し付けている場合の従業員の経済的利益は、以下のように税務上かなり優遇されていると言えます。
まず税務の基本的考え方は、会社が従業員から「賃料相当額」の50%以上を受け取っていれば給与として課税しないこととしています。
そして「賃料相当額」とは「①建物の固定資産税評価額×0.2%+②12円×建物坪数+③土地の固定資産税評価額×0.22%」の計算式で算定することとしています。
例えば、友人のマンションの建物の固定資産税評価額が500万円、建物の広さ8坪(=26.4㎡)、土地の固定資産税評価額が1,000万円であると想定した場合、上記算定式に当てはめると、友人のマンションの賃料相当額は32,096円となります。
したがって、賃料相当額32,096円の50%以上である16,048円以上を、会社が寮費として友人から徴収していれば、友人は給与として課税されないこととなります。
このように実際の賃料相場と税務上の「賃料相当額」には大きな乖離がありますので、社宅や寮を格安で会社から借り受けることは、従業員の所得計算にとって有利であるといえます。
参照:国税庁タックスアンサー
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