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不当労働行為とは何でしょうか?

不当労働行為とは何でしょうか?

使用者が労働組合の活動に対して圧力をかけることや妨害を行うといった反組合行為を「不当労働行為」といいます。

憲法28条では「勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」としています。

これらの権利は労働基本権(労働三権)と呼ばれています。

①  労働者が団結する権利(団結権)

②  労働者が使用者と交渉する権利(団体交渉権)

③  労働者が要求実現のために団体行動する権利(団体行動権)

 

労働組合法7条では、これらの労働基本権に反して、使用者が労働組合の活動に対して圧力をかけることや妨害を行うといった反組合行為を不当労働行為として禁止しています。

 

不当労働行為として禁止されている行為には次のようなものがあります。

・  不利益取り扱い(労働組合法第7条第1号)

・  団体交渉の拒否(労働組合法第7条第2号)

・  支配介入(労働組合法第7条第3号)

・  経費援助(労働組合法第7条第3号)

・  報復的不利益取り扱い(労働組合法第7条第4号)

 

不当労働行為が行われた場合には、管轄の労働委員会に救済の申し立てを行うことが出来ます。救済申立てに基づき、労働委員会は調査・審問を行い、不当労働行為の事実があると認めたときは、使用者に対し「解雇の撤回・原職への復帰」や「団体交渉に応じること」や「支配介入をしない」などの命令を出すことにより労働者、労働組合を救済します。

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