お役立ちコラム

みなし労働時間制について

みなし労働時間制とはどのようなものでしょうか?

様々な働き方が増えてくる中で、従来の画一的な労働時間で管理することがなじまない労働者が増えてきたため、それに対応するべく作られた制度です。

みなし労働時間制は大きくわけて、以下の3つとなります。

1.  事業場外労働に関するみなし労働時間制

2.  専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制

3.  企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制

「1」は事業場外で業務に従事し、かつ労働時間の算定が困難な労働者(外回りの営業)などの主として事業場外で行う業務で使用者の具体的な指揮監督が及ばない場合があてはまります。労働時間の算定は原則、所定労働時間労働したとみなされ、所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には当該業務(=事業場外の業務)に通常必要とされる時間を労働したとみなされます。

「2」は業務の性質上、業務の遂行方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある、専門的な特殊業務に限り導入が認められているものです。その際、労使協定で労働時間などを定める必要があり、その定めた時間がみなし労働時間となります。

「3」は事業運営の企画、立案、調査、分析の業務で業務遂行の方法や時間配分について、使用者が具体的な指示をしない業務が対象となります。導入には労使委員会を設置し、必要事項を定め、その定めた時間、労働したとみなされます。

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