お役立ちコラム

賞与時の社会保険料の算出方法について教えてください。

賞与にかかる社会保険料計算がよくわかりません。教えていただけますでしょうか。

平成15年4月より賞与に対しても給与同様、通常の社会保険料と同様の保険料率が適用となりました。ただし、賞与を支給した時期によっては保険料を控除する必要がない場合があります。保険料が控除される場合とされない場合は以下のとおりとなります。

● 資格取得および喪失時

  資格を取得した月以降に支給された賞与は、保険料を控除する対象となります。ただし、同月であっても、資格取得日以前に支給された賞与等は保険料を控除する対象になりません。また、資格を喪失した月と同月に支給された賞与も保険料を控除する対象になりません。

● 介護保険料(40歳到達時、65歳到達時)

  賞与にかかる介護保険料は月ごとの報酬の取扱いとあわせて行なうため、40歳に到達する月に支給した賞与(誕生日以前の支給も含む)は介護保険料の対象となります。また、65歳に到達する月に支給した賞与(誕生日以前の支給も含む)は介護保険料の対象になりません。

● 育児休業開始時・終了時

  育児休業等を開始した日の属する月に支給した賞与については、月ごとの報酬にかかわる保険料と同じく、免除の対象となります。また、育児休業等を終了する日の翌日が属する月に支給した賞与は保険料の免除の対象となりません。

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