お役立ちコラム

通勤災害として認められるための要件について教えてください。

弊社の新入社員が帰宅の途中で交通事故に遭い、全治1ヶ月と診断されました。帰りに友人とお酒を飲んだ後、事故に遭ったようです。このような場合でも、通勤災害と認定されるのでしょうか。

労災保険法第7条第2項・第3項において、それぞれ「通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」・「労働者が、前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって労働省令で定めるやむを得ない事由により行う為の最小限度のものである場合は、この限りでない。」と規定されています。

通勤災害と認められるには、上記規定の要件をすべて満たす必要があります。今回のケースで考えますと、通勤途中で「友人とお酒を飲んだ」という行為が焦点となります。一般的に「友人と飲酒」という行為自体プライベートな目的であり、往復の経路を逸脱又は中断したとみなされるため、飲酒後の帰宅途中に起きた災害については通勤災害と認められないことになると思われます。

ただし、労働省令で定められたやむをえない行為(以下参照)の範囲内であれば、逸脱又は中断した後の通勤途中での災害についても通勤災害と認められることになります。

○日用品の購入その他これに準ずる行為

 ・帰途で惣菜等を購入する場合

 ・独身労働者が食堂に食事に立ち寄る場合

 ・クリーニング店に立ち寄る場合 等

○職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設 において行われる職業訓練、

 学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力 の開発向上に資するものを受ける行為

○選挙権の行使その他これに準ずる行為

○病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

○要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)(H20.4.1~)

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