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毎月支給する定額の残業代は割増賃金の算定基礎に含めるべきでしょうか?

年俸制を導入することになり、毎月「固定残業代」として一定の時間分の残業代を支給することを考えており、実際の残業時間によって算出された額が、手当額を上回った場合には、差額不足分を支給することにしています。定額の残業代を超えた場合の割増賃金の算定基礎に、「固定残業代」は算入する必要があるのでしょうか。

就業規則等により、固定残業代が時間外労働に対する手当であることが明確に記載されており、実際に行われた時間外労働に対して算出された残業代よりも、固定残業代の額が下回った場合にその差額を支払うこととされていれば、固定残業代は労働基準法上の時間外労働手当とされ、労働基準法第37条第1項が定める「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上」の「通常の労働時間の賃金」には該当しませんので、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよいということになります。なお、割増賃金の算定基礎には、労働基準法に定められた以下の手当についても除外することができます。

(1)家族手当、(2)通勤手当、(3)別居手当、(4)子女教育手当、(5)住宅手当、(6)臨時に支払われる賃金、(7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

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