お役立ちコラム
試用期間の長さを会社側が自由に決めてよいのでしょうか?
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社員を新たに採用する際に試用期間を設けたいと思うのですが、試用期間の長さは自由に定めて良いのでしょうか?
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「試用期間」はその名の通り「試しに用いる期間」で、試用期間の長さについて法律の定めはありません。しかし、あまりに不当に長すぎる場合は、公序良俗違反として無効になることがあります。一般的には3ヶ月が多く、1ヶ月~6ヶ月の範囲以内が妥当かと思われます。
ちなみに試用期間の法的性格は諸説がありますが、判例では使用者の解約権が留保された労働契約、つまり「解約権留保付労働契約」であるという説が確立されています。
試用期間を延長する際には就業規則などでその旨の規定が設けられていなければ認められませんし、就業規則に定めがあっても特段の事情のある場合に限られます。
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