お役立ちコラム
育児休業中の出勤に対する賃金は割増が必要か?
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育児休業中の社員に臨時に出勤してもらいましたが、休日労働の割増賃金の支払いが必要になるのでしょうか。
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まず、休日と休暇の違いを把握する必要があります。休日は労働する義務がもともと無い日のことをいい、会社は毎週少なくとも1回、若しくは4週間を通じ4日以上の休日を与えなければなりません。これが法律上の休日(法定休日)というものです。
週休2日の会社では2日の内、1日が法定休日でもう1日が法定外休日というものになります。これに対して、休暇はもともと労働する義務のある日に関して、労働者の請求によりその義務を免除された日のことを言います。この休暇には、法定休暇である年次有給休暇・育児休暇・介護休暇・子の看護休暇・生理休暇、会社が任意恩恵的に与える、慶弔休暇・夏季休暇・正月休暇等の法定外休暇があります。
休暇中の賃金は、有給休暇を除き無給として取り扱うことができますが、無給である旨を就業規則や賃金規程にて明確に規定する必要があります。ご質問の育児休業については、休日ではなく、労働者の請求によって労働の義務を免除された休暇に該当するといえますので、出勤したとしても3割5分の割増賃金の支払いの必要はなく、通常の勤務時の賃金を支払えばよいことになります。これは、介護休暇・子の看護休暇に対しても同様であると言えます。
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