お役立ちコラム

雇用保険の遡り資格取得について

5年前から雇用している従業員について、入社当初の給与から現在に至るまで雇用保険料を徴収していますが、実際には資格取得手続が行なわれていないことが判明致しました。5年前まで遡って加入させることは可能でしょうか。

雇用主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、これまでは、2年内の期間に限り、遡って加入手続きが可能でした。平成22年10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。

対象者は、①平成22年10月1日以降に離職した方(平成22年10月1日よりも前に離職した方については対象となりません)②在職者の方です。

雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、源泉徴収票など)をハローワークに持参することによって、5年前であっても遡って加入手続を行なうことが可能になります。

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