お役立ちコラム

年の中途に非居住者期間がある人の年末調整

今年の3月1日に3年の予定で海外支店に勤務することとなった従業員について、出国時に年末調整をしました。その後、赴任期間が変更になり8月31日に帰国し、以後東京本社勤務となりました。この場合は年末調整の対象となりますか。また対象となる期間について教えてください。

「給与所得者の扶養控除等の申告書」を会社に提出しており、居住者の期間の給与の合計額が2,000万円以下であれば居住者である(あった)期間に支給された給与の合算額が年末調整の対象となります。

なお、当初3年の予定で海外支店勤務のために出国し非居住者となった人が、赴任期間の変更で帰国したような場合は、海外支店における勤務期間が結果的に1年未満となっても、その海外勤務期間中は非居住者として取り扱われます。

そして、その年の12月31日に居住者である人でその年において非居住者であった期間を有する人に対する所得税は、居住者であった期間内に生じた所得を基礎として計算することとしており、年末調整の場合もこれと同様の方法により税額を計算することとなります。

したがって、今回のケースの従業員については、居住者であった期間(1月~出国日まで、帰国の翌日~12月)に支給された給与を合計して年末調整を行うことになります。

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