お役立ちコラム

契約書に添付する印紙を誤ってしまいました。どんな対応がありますか?

当社において、契約書に印紙を貼付したところ、多く貼りすぎていたことに気がつきました。過納付分について、還付されるでしょうか。

「印紙税過誤納確認申請書」及び過誤納となっている文書を作成した日から5年以内にその印紙税の納税地の所轄税務署長に提出し、印紙税の過誤納の事実の確認手続きを経れば、還付を受けることができます。

印紙税の還付の対象となる場合は、次のようなケースです。

①     課税文書でない文書に、誤って印紙を貼った場合

②     本来貼付すべき印紙税額を超えて印紙を貼った場合

③     課税文書の作成の時までに印紙を貼付したが、何らかの理由により作成に至らなかった場合等

 

参考URL 国税庁HP

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/05.htm 

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