お役立ちコラム
契約書に添付する印紙を誤ってしまいました。どんな対応がありますか?
-
当社において、契約書に印紙を貼付したところ、多く貼りすぎていたことに気がつきました。過納付分について、還付されるでしょうか。
-
「印紙税過誤納確認申請書」及び過誤納となっている文書を作成した日から5年以内にその印紙税の納税地の所轄税務署長に提出し、印紙税の過誤納の事実の確認手続きを経れば、還付を受けることができます。
印紙税の還付の対象となる場合は、次のようなケースです。
① 課税文書でない文書に、誤って印紙を貼った場合
② 本来貼付すべき印紙税額を超えて印紙を貼った場合
③ 課税文書の作成の時までに印紙を貼付したが、何らかの理由により作成に至らなかった場合等
参考URL 国税庁HP
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/05.htm
関連コラム
- 中古自動車の注文書に収入印紙は必要?
- 中古自動車の販売業を始めました。受注を受けた際に作成する注文書について印紙税の取扱いを教えてください
- 印紙税 1号文書と15号文書の両方に該当する場合は、二重に課税される?
- 不動産および売掛債権の譲渡契約書について、印紙税の取扱いを教えてください。
- 被災者が作成する契約書の印紙税は税務上優遇されるのか!?
- 弊社は、不動産会社を経営しておりますが、東日本大震災により被害を受けました。津波で失った建物の代わりに新たな建物を取得したいのですが、契約書に係る印紙税において震災に関する優遇措置を受けることが出来るのでしょうか?
- 購入した収入印紙は他の収入印紙に交換できるのか?
- 手元に未使用の収入印紙があるのですが、この印紙を他の収入印紙と交換をしたいのですが可能でしょうか?
- 非課税対象となる営業に関しない金銭又は有価証券の受取書とは?
- 営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は印紙税法においては非課税と聞きましたが、ここでいう営業に関しない受取書とはどのようなものになりますか?
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。