お役立ちコラム
出張の日当の減額について
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経費削減の意味も含め、出張時の日当の減額を検討しています。この場合、不利益変更に該当しますか?
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出張の日当については、労働基準法における賃金には該当しません。般的に出張に掛かる経費をみなし額、または実額によって支払う仕組みですので、それを合理的な根拠に基づいて減額改定したからといって、いわゆる処遇条件の不利益変更には該当しないものといえます。しかしながら、日当について、就業規則の出張規定に明記している場合、労使の合意が必要となるため、減額を実施する前に従業員への説明をおこない、合意をとった上で、変更をすることをお勧めします。通常の賃金や労働条件の変更とは異なりますが、規定にも記載され、出張の際には、該当する労働者の全てに適用されていたとすれば、該当額が支給されるという期待はあるはずです。制定当時と現在の状況の違いや、経営状況などを総合的に考慮した上で、変更の合理性・必要性を十分説明し、一方的な不利益変更と受け取られない対応を取ることが必要です。
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