お役立ちコラム
社会保障協定の延長申請について
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私は当初5年以内の見込みで日本からアメリカへ赴任しており、日米社会保障協定により現在アメリカの年金制度の加入は免除になっています。今回プロジェクト期間の延長により赴任期間が5年を超えてしまいますが、アメリカの年金制度や医療保険制度に加入しないといけないでしょうか?
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社会保障協定で派遣先国での社会保障制度が免除になる期間は原則として最大5年ですが、予見できない事情により赴任期間が5年を超える場合、申請により延長が認められるケースがあります。延長が認められた場合には、アメリカの年金制度や医療保険制度の加入は引き続き免除になります。
【延長申請手続について】
適用期間継続・延長申請書は日本年金機構のHPからダウンロード可能です。申請書には、派遣される方の延長理由を個別具体的に記載する必要があります。
届出先は派遣元事業所を管轄する年金事務所になります。その後、両国の実施機関が申請内容の妥当性について審査を行います。
なお届出のタイミングは派遣延長が判明した時点になります。元の適用期間が終了するまで待つ必要はありません。事務手続に時間がかかる場合があるため、早めの申請をお勧めします。
なお延長して働くことの出来る期間や延長申請の認定基準は各国により異なります。
詳細は日本年金機構等のホームページをご参照ください。
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