お役立ちコラム

決算期をまたぐ旅費の課税上の取扱いについて教えて下さい。

当社は3月決算です。当期の社員旅行のスケジュールは3月29日から4月2日までです。社員旅行の費用は3月中に支払済みですが、この費用はどのように処理すればよいのでしょうか。

法人税法上、損金の額に算入できる販売費及び一般管理費等は、事業年度終了の日までに債務確定していることが要件とされています。(償却費を除く)また、債務確定とは通達において債務確定の三要件の全てを満たしていることとされています。債務確定の三要件は、以下の通りです。

①当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。

②当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

③当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

今回の社員旅行についてですが、①③については満たされていますが、②については3月29日から月31日までしか役務提供等が完了していません。

したがって、3月29日から月31日までの費用だけが、当期の費用として計上することが認められます。

 

参考URL国税庁HP 法人税法基本通達2-1-39(商品引換券等の発行に係る収益に帰属時期)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm

 

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