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年金型の生命保険金の二重課税問題について教えて下さい。

年金型の生命保険金の二重課税問題について教えて下さい。

夫が死亡して妻が受取った生命保険金について、分割で受け取る年金部分に相続税だけでなく、所得税を課税することが適性かどうか法廷で争われました。最高裁の判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とはならないと判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取消されました。

 判決を受けて、財務省はこれまでの法令解釈を変更し、これにより所得税を納めすぎている方について還付していく意向を表明しております。

死亡保険金を年金形式で受け取る場合には、相続時に年金を受ける権利について相続税が課税され、年金を受けるときには所得税が課税されます。年金のうち既に相続税が課税されている部分に所得税が課税されたことが二重課税と判断されました。

今後還付の対象となる方には保険会社から通知が届くと思われます。また、還付を受けるためには所轄の税務署へ還付手続き(更正の請求)を行っていただく必要があります。具体的な方法が確定次第、国税庁ホームページや税務署窓口などで周知していく予定となっております。

参考URL 国税庁HP 遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm

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