お役立ちコラム

社宅の貸与は賃金となるか?

当社は、賃貸住宅を社宅(27㎡)として借り上げ、従業員Aに貸与しています。家賃は月8万円で、Aからは月3万円の費用を徴収しています。その他A以外の住宅の貸与を受けていない従業員には、一律に月2万円の住宅手当を支給しています。この場合、Aに貸与している住宅の利益は、労働保険および社会保険ではどのように取り扱われますか。

労働保険において住宅の利益は、原則として福利厚生施設と解されます。しかし、住宅の貸与を受けない者に対して住宅を貸与されている者とされていない者の公平を図る意味で、住宅手当が支給されている場合には、住宅貸与の利益が明確に評価されているので、その評価額を限度として住宅貸与の利益を賃金として取扱うこととされています。(昭和30年10月10日基収2386号) ただ、一律の住宅手当が支給されている場合であっても一律に支払われる住宅手当の3分の1以上の額を住居の借料として徴収する場合には、福利厚生施設とみなされることになります。(昭和30年10月10日基発644号) したがって今回のケースでは社宅を貸与することによる利益は賃金と解されません。 一方で、社会保険の場合は、労働保険と取扱いが異なります。 住宅の利益は、都道府県ごとに定められた標準価額から本人負担分を控除した額が報酬(賃金)とみなされます。 Aの住宅の居住部分は約8畳で、東京都内に居住しているとして計算すると、時価は1畳当たり1,360円ですので、標準価額は10,880円となります。ただし、借料として標準価額以上の金額を徴収している場合は、その住宅の利益は報酬(賃金)とはせず、福利厚生施設となりますので、Aの住宅の利益は、社会保険上も報酬(賃金)とは解されません。

関連コラム

4月1日から中小企業も月60時間超残業の割増賃金率が50%になります!
長時間労働の抑制のため、大企業は月60時間超の残業代割増率が引き上げられていました。中小企業に対しては適用が猶予されていましたが、2023年4月からは中小企業にも適用されることになります。つまり、中小企業でも月60時間超の残業に対しては25…
1日の勤務時間が定まっていないアルバイトの有休は、どのように給与を算出すれば良いですか?
アルバイトから有給休暇の申請がありましたが、当該の者は1日あたりの所定労働時間が決まっておらず、「週●●時間以内」という雇用契約で毎週シフトを組んで勤務してもらっている状況です。このような場合、有給休暇の給与はどのように算出すれば良いので…
離婚した場合の年末調整への影響
離婚した場合、年末調整にはどのような影響が出るのか教えて下さい。
同一労働同一賃金について企業側の対応
同一労働同一賃金が話題になっていますが、企業側は具体的に何をすればいいのでしょうか。
遅刻早退控除時間を月ごとにまるめて処理することはできますか?
1日の遅刻早退時間について分単位で集計していますが、1ヶ月分の端数処理を「30分未満切捨て、30分以上を1時間に切り上げ」として月ごとにまるめて処理することはできますか?

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。