お役立ちコラム

派遣契約の中途解除について

新しいプロジェクトの立ち上げとともに派遣労働者を採用していましたが、思ったより早くプロジェクトが終了してしまいました。派遣契約を契約期間が終了する前に解約する事は可能なのでしょうか?

厚生労働省の指針では、派遣先に対し、派遣労働者に帰すべき責任がないにも関わらず、派遣契約を契約期間が満了する前に解約する場合は以下のような措置を講じるよう指導しています。

①派遣元に対しあらかじめ相当の期間をおいて申し入れること

②関連会社への就業、あっせん等就業機会の確保を図ること

③就業先の確保ができない場合、解除の30日前までの予告、または予告を行わない場合は30日分以上の賃金相当額の損害賠償を行う等、適切な措置をとること

そして派遣契約の解除があっても、労働契約の解除に直結する訳ではないので、派遣元と派遣労働者の間にある労働契約は存続します。よって、中途解除の理由が派遣先の都合によるものであっても、派遣元は新たな派遣先に就業させるまでの間は、派遣労働者に対して労働基準法に基づく休業手当(平均賃金の60%以上)の支払いをしなければなりません。

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