お役立ちコラム
有期労働契約の契約更新拒否について
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労働契約を反復更新しているアルバイトの契約更新を拒否したいのですが、可能でしょうか。
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厚生労働省が策定した「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準(平成20年3月1日一部改正)」では以下の通り定められています。
「使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。」
(対象となる有期労働契約)
・ 有期労働契約が3回以上更新されている場合
・1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、当該労働契約を締結した使用 者との雇用関係が初回の契約締結時から継続して通算1年を超える場合
・1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合上記から、最低限、期間満了の度に労働契約を交わし、期間契約であることを明示しておくことが必要です。次回の契約を更新しない場合には、労働者に契約再更新の期待を持たせぬよう、あらかじめ今回が最後の更新であることを明確にし、同意を得る、あらかじめ労働契約に契約更新の限度回数を明記しておく、などの対応が賢明かと思われます。ただ、これらの場合でもパートタイム労働法の指針により少なくとも契約満了の30日以上前に契約更新をしない旨を予告する努力義務が課されていますので、注意が必要です。
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