お役立ちコラム

裁量労働制での時間外勤務についての考え方について

裁量労働制の場合の時間外労働の割増賃金の支払いは、どのようにカウントしたらよいでしょうか。

労使協定で決めたみなし労働時間のうち法定労働時間である8時間を超えた部分が割増賃金の支払対象になります。例えば、労使協定で定めたみなし労働時間が9時間であれば、実労働時間に関係なく、法定労働時間である8時間を超える1時間分が時間外労働の割増賃金の支払い対象となります。

裁量労働制とは

業務の性質上その遂行の手段や時間の配分などに関して使用者が具体的な指示をせず、実際の労働時間数とは関係なく労使の合意で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度のことになります。特定の専門業務を対象とした専門業務型裁量労働制と、企画・立案・調査及び分析の業務を対象とした企画業務型裁量労働制があります。

いずれの場合も、労使協定でみなし労働時間(その業務を遂行するのに通常必要とされる時間)を定めることにより、実際の労働時間数に関係なく労使協定で定められたみなし労働時間働いたものと扱われることになります。

なお、裁量労働制に関する労使協定は、所轄の労働基準監督署への届出が必要です。

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