お役立ちコラム
支給人員の増加により納期の特例の要件に該当しなくなった場合の手続きについて教えて下さい。
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当社は現在、源泉所得税の納期の特例の適用を受けておりますが、給与等の支給人員が10人を超えてしまうと、納期の特例が不適用となることを伺いました。不適用となってしまった場合、毎月納付となるのはいつからでしょうか。
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納期の特例につきましては、経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.208源泉所得税の納期の特例でご説明させていただいている通り、給与等の支給人員が常時10人未満であることが要件の1つです。この常時10人未満とは、常勤の従業員だけでなく、日雇労働者も含む平常時の支給人員を指しています。また、繁忙期に臨時に雇用する人数を含めると10人以上となってしまう場合であっても、常時10人未満であるものとされます。
支給人員が10人以上となってしまった場合には、遅滞なく所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」を提出しなくてはなりません。
この届出書を提出した場合の納期限を例示しますと、以下のようになります。
① 6月中に上記の届出書を提出した場合・・・1-6月分について7月10日、7月分以降は翌月10日が納期限となります。
② 8月中に上記の届出書を提出した場合・・・1-6月分については7月10日、7-8月分については9月10日、9月分以降は翌月10日が納期限となります。
参考条文等
所得税法第216条、218条
国税庁HP 所得税基本通達 第8章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/38/01.htm#a-01
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