お役立ちコラム

介護保険の適用除外について

介護保険の適用除外という制度があると聞きましたが、どのようなものでしょうか?

健康保険に加入する40歳以上65歳未満の方は、同時に介護保険の加入者となります。ただし以下にあげる方については、『介護保険適用除外届』の提出により適用除外となり、介護保険料が免除されます。

(1)海外居住者(日本国内に住所を有さない人)

(2)適用除外施設の入所者(身体障害者療養施設等に入所の方)

(3)短期滞在の外国人(在留資格1年未満の人)

(1)は日本国内の法人で働いていた方が外国での勤務となり、日本での住民登録を削除した場合などが対象となります。このとき適用除外届に併せて、住民票除票の提出が必要となります。

 

(2)は被扶養者を介護保険料の徴収の対象とする健康保険組合に加入されている方が対象です(協会けんぽにこの制度はありません)。その扶養している家族が適用除外施設に入所されたとき、保険料が免除されます。このときは適用除外届にあわせ、各施設に入所した証明書が必要となります。

 

(3)は短期滞在の外国人を雇用したとき、その方の雇用期間、在留資格が1年未満の場合に申請が可能となります。このときは適用除外届にあわせ、外国人登録証明書のコピー、雇用契約書のコピーが必要です。

 

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