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印紙税とは?印紙税の概要について教えてください。

印紙税の概要について教えてください。

【印紙税とは】

印紙税とは「文書税」です。すなわち、「取引」に対して課税するものではなく、作成された「文書」に対する課税です。そのため、一つの取引に対して契約書を2通作成すれば、その2通とも印紙の貼付が必要です。逆に文書を作成しなければ、印紙を貼付する必要はありません。印紙税法は文書の作成を義務付ける法律ではありません。

また印紙を貼付していなくても、文書自体が無効になるということはありません。あくまで過怠税等の罰則規定が適用されるだけです。

 

【納税義務者】

課税文書の作成者が納税義務者となります。印紙税は申告という行為は一切必要とせず、納税者が自ら課税を判断して印紙税を貼付・消印することにより税金を納付する点で他の税金と異なります。

 

【課税文書】

印紙税法別表第1の課税物件表に掲げられている第1号から第20号までに掲げられた文書に限定されます。印紙税の課税判定は、作成された文書がこの第1号から第20号までの課税文書に該当するか否か、ということになります。

 

【罰則規定】

印紙の貼付を怠った場合、本来貼付すべき印紙税の額の3倍の金額が過怠税として課税されます。また貼付はあるが消印がない場合、本来貼付すべき印紙税の額が過怠税となります。また印紙を貼り忘れたことに気づいて、税務調査の前に自主的に不納付の申し出を税務署に申し出た場合、過怠税は本来貼付すべき印紙税の額の1.1倍になります。過怠税はその全額が法人税の損金や所得税の必要経費にはならなくなります。

 

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