お役立ちコラム
株式持ち合いの場合の中小特例の適用の有無については、親会社の資本金で判定します
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下図のように、法人間で相互に株式持ち合いをしている場合、C社には中小特例の適用はあるのでしょうか。
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期末資本金の額が1億円以下の法人については、法人税法上、以下の中小特例が適用されます。
①軽減税率の適用
②特定同族会社の特別税率の不適用
③貸倒引当金の法定繰入率の選択適用
④交際費等の損金不算入制度における定額控除
⑤欠損金の繰戻しによる還付
ただし、中小特例は大法人(資本金の額が5億円以上である法人等)との間に、大法人による完全支配関係がある普通法人には適用されません。
今回のケースのように株式持ち合いの場合には、原則として親法人が大法人に該当するか否かによって判定します。
したがって、C社の親法人はB社(資本金の額10億円)ではなくA社(資本金の額3億円)であるため、C社には中小特例の適用があります。
参考URL国税庁HP 平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係)(情報)(問3 株式持ち合いの場合の中小特例の適用の有無)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/101006/pdf/03.pdf
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