お役立ちコラム

小さな子供がよくテレビに出ていますが、子供を使用して労働させることは、禁止されているのではないかと思ったのですが。

小さな子供がよくテレビに出ていますが、子供を使用して労働させることは、禁止されているのではないかと思ったのですが。

法第56条に、「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」、つまり、中学校卒業までの間の子供は働かせてはいけない旨の法律が確かにあります。

ただし、この法律にはきちんと逃げ道が用意されており、

「非工業的業種の事業にかかわる職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が

軽易なものについては、行政官庁の許可をうけて、満13歳以上の児童をその者の就学時間外に使用することが出来る」とされています。

13歳から中学校卒業までの間であれば、負荷の少ない労働で行政官庁(労働基準監督署のことです)の許可を得た上であれば働かせることは可能ということです。

また、「映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても同様とする」

とありますので、映画の製作及び演劇の事業については13歳未満の子供でも労働が許されているのです。(働かせることのできる時間及び時間帯に制限があります)

ちなみに、児童の労働が禁止されている業務として

・公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務

・道路等の場所において、歌謡、遊芸などの演技を行う業務

・旅館、料理店、飲食店、娯楽場における業務

・エレベーターの運転の業務

などがあります。

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