お役立ちコラム

行政通達について

行政通達について教えてください。また、基発、発基の違いについて教えてください。

行政通達とは、文字どおり行政官庁内部で発せられる通達のことです。



労働基準法など法令の条文を読んだだけでは、ただちに企業の実務にどう適用すべきかわかりづらい場合があります。

例えば、日曜日の出張は、休日労働に該当するかという問題については、「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差支えない」(昭和23.3.17基発461号、昭和33.2.13基発90号)という行政通達を参考にできます。

このように法令の解釈を助けるため、厚生労働省は多くの通達を出しています。これらの通達のことを通常「解釈例規」と呼んでいます。



なお通達には記号がついています。例えば、今あげた「(昭23.3.17基発461号)」などです。

日にちは通達を発した日になります。次の「基発」というのは誰が発したのかが分かるようになっています。



具体的には、

発基=厚生労働省 労働基準局関係の事務次官通達

基発=厚生労働省 労働基準局長通達

基収=厚生労働省 労働基準局長が問い合わせの紹介に答えた通達

基監発=厚生労働省 労働基準局 監督課長の通達

などと区別されています。



なお、「発基」と「基発」は似ているため、誤植だと思って統一してしまう方もいますが、これは誤植ではありません。

 

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