お役立ちコラム
労働審判とは何ですか?
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労働審判制度について教えてください。
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労働審判は、個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争について、裁判官(労働審判官)1名と労使それぞれの労使専門家(労働審判員)各1名からなる労働審判委員会が3回以内の期日で調停と審判により、簡易・迅速・専門的に紛争の解決を図る制度です。都道府県労働局の紛争調整委員会で実践している「あっせん」よりも強制力があり、かつ従来の民事訴訟に比べて費用が安く、時間もかからない部分がメリットになります。平成16年4月に労働審判法が制定され、全国の地方裁判所において平成18年4月から実施されています。
<労働審判の手続>
労働審判の申立てがなされると、相手方は裁判所に出頭しなければなりません。申立てを受けた労働審判委員会は、特別の事情のある場合を除き、当事者の主張の整理や証拠調べを3回以内の期日の中で行い、また、当事者の合意に基づく調停による事件の解決を試みるなどします。調停が成立しなければ審理を終結します。具体的には、例えば、第1回期日において争点・証拠の整理を終了したうえ、第2回期日において証拠調べをほぼ終えるとともに調停案を双方に示し、第3回目期日においては、調停による解決に焦点を当てるといった進め方がとられています。調停による解決が成立すれば、裁判上の和解と同一の効力を持ちますが、調停により紛争を解決できないときは労働審判が下されます。
労働審判が下された場合、当事者は2週間以内に異議申立てをすることができます。適法な異議の申立てがあったときには労働審判は失効し、事件は自動的に通常訴訟に移行します。他方、労働審判に対して当事者から適法な異議の申立がない場合には、審判は確定し裁判上の和解と同一の効力を有します。
<労働審判の対象>
労働審判制度の対象となるのは、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争になります。解雇の効力が争われる紛争や、賃金・退職金の不払いに関する紛争などが典型例ですが、単にベースアップを求めるというような、権利義務の判断によって解決できない紛争は除かれます。
なお、期日の制限があるため、事実関係に争いがあり厳密な証拠調べをしなければ事実の確定ができないような事案についての調停は困難になります。例えば残業代の請求等については精査が必要になるために労働審判手続にはなじまないと言われていましたが、タイムカードが一部存在する場合はそれに基づき推定するなどして、調停・審判をすることは可能です。
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