お役立ちコラム
マンション管理組合へ支払う管理費の消費税の取扱いを教えて下さい。
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マンションを所有する個人がマンション管理組合に支払う管理費の消費税の課税関係について教えてください。
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マンション管理組合とは、マンションの居住者である区分所有者を構成員とする組合をいい、その組合員との間で行う取引は営業に該当しないため不課税取引となります。
ただし、組合員以外の者に対する駐車場の貸付け、マンションに設置した自動販売機設置手数料等は課税の対象となります。
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