お役立ちコラム
労基法第41条の管理監督者とは?
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「管理監督者」には残業手当を支払う必要はないと聞いたことがありますが、そもそも「管理監督者」とは具体的にどのような人をさすのでしょうか?
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労働基準法では、第41条で「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」とします)については、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」とし、時間外や休日の割増賃金は支払う必要がないと定めています。
しかし、役職を付ければ管理監督者になる、という訳ではありません。肩書きには関係なく、実態で判断されます。
行政通達では以下の点についての実態を総じて判断する、としています。
*経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか否か
*出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か
*職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か
*報酬について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か等
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