お役立ちコラム

会社が行なうべき労働災害時の補償について教えてください。

当社の従業員が仕事中のケガにより、お休みした場合、休んだ部分の補償は会社が行うべきでしょうか。

原則的には、業務上の災害については、事業主に補償責任があります(労基法75条~88条)。

しかしながら、労働者災害補償保険法(以下労災保険)により労災保険の適用を受けた場合には、事業主に代わり国が補償を行います。

このたび仕事中のケガにより休業されたとのことですので、労災保険の休業補償給付が受けられることになりますが、給付されるのは休業開始後4日目からです。

したがって、労災保険で補償されない休業直後の3日間については、労基法に基づき事業主が補償を行わなければなりません。

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