お役立ちコラム

相続により取得した財産に私道が含まれておりましたが・・・?

相続により私道を取得したのですが、相続税はかかりますか?

その私道が特定の者の用に供されているか、それとも不特定多数の者の用に供されているかによって変わります。

①不特定多数の者の用に供されている場合

 相続財産としては評価されませんので、相続税はかかりません。

 

②特定の者の用に供されている場合

 以下のいずれかの方法により評価した金額に、相続税がかかります

 イ、専用利用している路地状敷地の場合

   私道に含めず、隣接する宅地とともに1画地として評価した金額

 ロ、特定路線価が付されている場合

   特定路線価×0.3×地積

 ハ、正面路線価を基として計算する場合

   正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×0.3×地積

 二、倍率地域にある場合

   固定資産税評価額×0.3

 (注)ロとハのいずれでも評価できる場合は、いずれで評価しても差し支えありません。

 

参考URL 国税庁HP

タックスアンサーNo.4622 私道の評価

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4622.htm

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