お役立ちコラム

サービス業勤務の妊婦の就業について

当社はサービス業です。アルバイトのスタッフから妊娠の報告があり、本人の希望としては継続して勤務することを望んでいます。しかしながら、重い荷物の持ち運び、タバコの煙、騒音、接客等、妊産婦に対して望ましい職場環境ではありません。どうすればよいでしょうか。

労働基準法では、妊娠を理由とした解雇等不利益な措置を行う事は法令上禁止されています。

しかしながら、一方で、職場環境が母子にとって影響があると考えられる場合にそれを全く考慮せずに就業させるということもまた使用者としての安全配慮義務に抵触してくるといえます。

対応としては、まずは煙草等母胎に悪影響がある旨を当人に十分説明した上で、その上でどうしても勤務を続けたいということであれば、産業医等の専門家に事情を相談し、実際に母子に支障なく就労が可能であるか、可能であればどのような勤務態様をする事が求められるかを確認されるとよいでしょう。

就労が困難と判断された場合、本人が希望しても働かせることは当然避けなければなりません。説明と話し合いを行った上で、その際は解雇ではなく当人が自主的に退職されるか、もしくは、法定の産後休業終了まで契約保持のまま休業させるなどの対応をしたほうがよいと思われます。

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