お役立ちコラム

国民年金学生特例納付について

国民年金学生特例納付とは何でしょうか?

 国民年金は基本的に日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は全て加入することになっているので、20歳以上の学生も国民年金に加入し保険料を支払わなければなりません。しかし、学生の場合、収入がないか、あっても少ない場合が多いので、「学生として在学期間中の国民年金の保険料を猶予する制度」として【学生納付特例制度】があります。対象となるのは、大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・海外大学の日本分社およびその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信教育含む)に在学する20歳以上の学生で、学生本人の所得が一定額(所得基準)以下である場合です。

学生納付特例制度を利用すると以下のメリットがあります。

*老齢基礎年金の受給要件である、保険料の納付期間25年以上の期間に、この猶予期間は含まれる

*障害や死亡といった不慮の事故が生じたときでも、加入者と同様、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できる

なお、この学生納付特例期間の保険料については、10年以内であれば、追納することができます。追納することにより、その期間は保険料を納めたものとされ、将来の老齢基礎年金の受取額は多くなります。

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