お役立ちコラム

ゴルフ会員権を取得した際の会計処理について教えて下さい。

当社は営業上の必要性からゴルフ会員権を取得しました。取得に要した金額はどのように処理すればよいでしょうか。

ゴルフ会員権の会計処理については、金融商品会計実務指針に規定があり、取得時には当該取得価額をもって資産計上することとされています(金融商品会計実務指針135項)。

しかしながら、実際にゴルフ会員権を取得する際には、会員権の他に入会金・名義書換料・会員権業者への仲介手数料等の様々な支出があり、これら様々な支出についての資産計上すべき部分と支出時に費用計上すべき部分の範囲について金融商品会計基準や金融商品会計実務指針には明確な規定がなく、実務上は一般的には法人税法上の取扱いに準拠して会計処理することとなります。

法人税法上の取扱いのポイントを要約すると以下のようになります。

・資産計上するもの

 会員権購入代価・取得時名義変更料・会員権業者への仲介手数料・入会金

・支出時に費用(交際費)として処理するもの

 ゴルフクラブに支出する年会費・ロッカー料、名義変更料(取得後)

法人税法基本通達9-7-11によれば、法人が法人会員として入会した場合の入会金は資産として計上するものとされており、他人の有する会員権を取得した場合にはその購入対価のほか他人の名義を変更するために支出する対価も入会金に含まれるとされています。

また、法人税法基本通達9-7-13においては、入会金が資産として計上されている場合、その法人がゴルフクラブに支出する年会費、ロッカー料、その他の名義変更料などは交際費とするとされています。

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