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パートタイマーを雇用する際の労働条件の明示は口頭でもよいでしょうか?

パートタイム労働者を雇い入れる際、労働条件の明示は口頭でもよいのでしょうか?

労働基準法第15条により、パートタイム労働者を含めて、労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。文書で明示することが義務付けられている労働条件について、口頭で明示を行うことは原則としてできません(それ自体が法違反ということになります)。

文書で明示することが必要な労働条件としては以下のとおりです。

・契約期間

・就業の場所・従事する業務に関する事項 ・始業・終業の時刻・休憩時間・休日・休暇・交代制に関する事項

・賃金の決定・計算・支払方法、時期・締切日に関する事項

・退職、解雇に関する事項

労働契約に期間を定めた場合には、労働契約の期間に関する事項  これらに加え、パートタイム労働法では、特にトラブルになりやすい3つの事項「昇給の有無」「賞与の有無」「退職金(退職手当)の有無」について、文書の交付など(パートタイム労働者が希望した場合は、電子メールやFAXでも可)により明示することが義務付けられます。

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