お役立ちコラム

36協定における 「過半数代表」を選任する際の要件は?

36協定締結時の過半数代表者を選任する際に注意すべきことは何ですか?

36協定を届け出る際には

・従業員の過半数で組織する労働組合

・上記に当てはまる労働組合が無い場合、従業員の過半数を代表する者

のいずれかと協定・締結する必要があります。

ここでいう「従業員」とは事業所で使用されているパート・アルバイトを含めた全ての者を指し、時間外・休日労働の対象とならない「監督又は管理の地位にある者」も含まれます。

 

また、従業員の過半数を代表する者は下記3点の要件を満たす必要があります。

①    監督又は管理の地位にある者ではないこと

②    投票・挙手等の民主的手続きにより選出されたこと   

→36協定を締結するための過半数代表を選出することを明らかにした上で、投票・挙手等の手続きを実施する必要があります。

③    使用者の意向に基づき選出された者でないこと

→いわゆる「働き方改革」の一環により、2019年4月1日より明確化される新しい要件です。

使用者側から指名をした場合、不適切な選出とみなされます。

 

過去にも選出の要件を満たしていないと判断され、協定自体が無効となった例もあります。(最高裁平成13年6月22日第二小法廷判決)

36協定を届け出る際は、過半数代表者の選出が正しく行われているかどうか今一度確認してみる必要があるでしょう。

 

参考

【厚生労働省 36協定記載例(一般条項)】

https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf

 

執筆者:染谷

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