お役立ちコラム
改正後の雇用保険の適用範囲について教えてください。
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平成22年4月1日より雇用保険制度が改定されて雇用保険の適用範囲が拡大されるとのことですが、どのようになるのでしょうか。
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平成22年4月1日より、短時間就労者の方・派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が以下の通りに拡大されました。

「31日以上の雇用見込みがあること」とは31日以上雇用が継続しないことが明らかである場合を除き、この要件に該当することを意味します。つまり、仮に雇用契約期間が31日未満であっても雇用契約書に「更新する場合がある」旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がない時は雇用保険に加入させる必要があります。
今回の雇用保険法改正(平成22年4月1日施行)に伴い、雇用契約に加入させる従業員の対象範囲が広くなりましたので、事業主様、会社人事・社会保険ご担当者様に取りましては注意が必要です。
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