お役立ちコラム

社員に対して過払していた手当は返還請求が可能か?

弊社は、賃金規程に18歳未満で、所得税法上の扶養対象となる家族を有する社員に扶養手当を支給する旨を規定しています。ところが、処理上のミスにより、18歳を過ぎても支給しており、本人も疑問を持つことなく、支給をうけていたとのことです。会社のミスとは言え、他の社員との不公平感を防ぐため、過払い分の手当についての返還請求をしたいのですが、可能でしょうか。

一般的に、労働契約に基づかない、受ける権利のない金銭が支払われた場合、返還請求をすることは可能といえます。

労働基準法には細かな規定はありませんが、民法703条の不当利得に該当し、正当な理由なく受けた利益については、受益者の善意、悪意を問わずに返還義務が生じるというものです。

上述より、今回のケースの場合、会社も労働者も気づかずに支払われていたものであったとしても、受ける権利のない手当を受けていた社員は会社へ過払い分を返還する義務が生じてきます。

この場合、会社が有する不当利得の返還請求権の消滅時効は、民法上の一般債権とされ、10年となります。いずれにしても、会社側が確認を失念していたという点、受け取った社員が認識していなかった=賃金規程や諸手当の基準についての社員への周知が徹底されていなかったという落ち度は否めないので、一方的な返還請求をするのではなく、充分な説明と、話し合いにより、無理のない解決をされることをお勧めします。

春は、卒業・就職等で、扶養家族の変更が多い時期です。健康保険上の扶養、税法上の扶養ともに、確認をされてはいかがでしょうか。

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