お役立ちコラム
家族のマイナンバー収集
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従業員の家族のマイナンバーは収集しなくてはならないのでしょうか?収集時の注意点があれば教えてください。
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従業員の扶養家族については、年末調整の申告や、社会保険関連の届出の際にマイナンバーを使用しますので、収集する必要があります。
新しく入社した従業員に扶養家族がいる場合や、入社時以外でも従業員に扶養家族が増えた場合には、該当する家族のマイナンバーの収集を行ないます。
従業員本人のマイナンバーを収集する際には、個人番号通知カード等の「番号確認書類」および運転免許証等の「身元確認書類」にて、事業主が本人確認を行なう必要があります。
扶養家族については、番号確認や身元確認を従業員本人が行なうことができます。そのため、事業主が上記の確認書類を回収する必要はなく、従業員からマイナンバーの提供を受けるのみでよいことになります。また、この時、委任状等も特に必要ありません。
なお、一度提供を受けて保管しているマイナンバーは、従業員本人の場合と同様、変更がなければ次回以降も利用することが可能です。
注意点としては、扶養していない家族については、マイナンバーの収集は不要となりますので、扶養家族に該当するか確認の上で、従業員からマイナンバーの提供を受けるようにしてください。
執筆者:小林
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