お役立ちコラム
借地権と底地との交換に伴う圧縮記帳
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借地権者であるA社は、底地権者であるB社の土地を賃借しておりましたが、借地期限の満了に伴い、A社は借地の半分(半分の借地権時価32百万円と評価)を返還し、B社は残り半分の借地に係る土地(半分の底地権時価27百万円と評価)の所有権をA社に与えることとした。
これに伴い、差金としてB社はA社に対し5百万円を支払うこととなった。
上記において、法人税法50条交換の圧縮記帳の規定の適用は受けられるでしょうか。 -
借地権及び底地の評価額が適正であれば、圧縮記帳することができます。
法人税法第50条の規定による圧縮記帳の対象となる土地の範囲には、土地のほか、建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権(借地権)が含まれています。
借地権者が地主に借地権を返還し、その対価として地主から当該借地権に係る土地の一部を取得した場合には、借地権のうち当該取得した土地に係る部分以外の部分と、当該取得した土地のうち底地部分とを交換したものとして法人税法第50条の規定を適用することができます。(法人税基本通達10−6−3の2)。
※規定
(1) 圧縮記帳 損金算入
内国法人(清算中のものを除く。以下同じ。)が、次の要件を満たす固定資産の交換をした場合において、その取得資産につき、圧縮限度額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額はその事業年度の損金の額に算入する。
- 取得資産及び譲渡資産は、それぞれの所有者が1年以上有していた資産であること。
- 取得資産は相手方において交換のために取得したと認められるものでないこと。
- 取得資産は譲渡資産と(2)の分類による種類を同じくする資産であり、かつ、譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供すること。
- 交換時における取得資産の価額と譲渡資産の価額が、これらのうちいずれか多い価額の20%相当額を超えないこと。
(2)適用資産の範囲
- 土地(建物又は構築物の所有を目的とする借地権等を含む)
- 建物(附属設備及び構築物を含む)
- その他一定のもの
<参考文献等>
国税庁HP No.5601 借地権と底地を交換したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5601.htm
執筆者:菊池
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