お役立ちコラム

日本から出国したら税金がかかる!?

日本から出国する外国人には新たに税金がかかることになると聞きました。詳しく教えてください。

観光基盤の拡充・強化を図るための財源確保の目的から、「国際観光旅客税」が創設されました。

日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収し、これを国に納付するものです。

徴収額は出国1回につき1,000円とし、納付方法は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法により旅客から徴収しまとめて納付します。

対象者となる旅客には、訪日した外国人旅行者の他、海外旅行等で出国する日本人も含まれます。

国際観光旅客税の概要は以下のとおりです。

【対象者】船舶又は航空機により日本から出国する旅客

【上記のうち対象とならない者】

・乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)

・天候その他の理由により本邦に緊急着陸又は帰ってきた者

・2歳未満の者

【税率】出国1回につき1,000円

【徴収・納付方法】

航空会社等(特別徴収義務者)が航空券等に上乗せする方法で旅客から徴収し、翌々月末までにまとめて国に納付。

(プライベートジェット等による出国の場合は、旅客自ら納付する(航空機等に搭乗する時までに税関に納付。))

【適用開始】平成31年1月7日以後の出国により適用されます。

 

<参考文献等>

国税庁HP 『国際観光旅客税について』

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/index.htm

 

執筆者:倉本

関連コラム

インボイス制度でETC料金の保存書類が増えます!
概要2023年10月1日より制度開始となる適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」)について、自社が発行する請求書・領収書の書式が変わることやインボイス発行事業者になるための登録申請が必要といった情報は認知が進んでいますが「自社が受け…
電子帳簿保存法と業務効率化の密接な関係
電子取引とは 今回の「義務化」の対象となっている電子取引ですが、具体的には下記手段による取引情報の授受が該当します。 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領 インターネットのホームページからダウンロードした請求…
領収書の宛名記載について
経費精算処理において、従業員が宛名のない領収書を提出してきました。これは精算して問題ないのでしょうか。
領収書等のスキャナ保存
領収書や請求書等書類の保存期間は税務上決まっていますが、社内のスペースが足りないため、倉庫に送って保管しています。スキャナで領収書等を読み取って電子データの形で保存すれば原本は廃棄してよいと聞きましたが、必要な条件を教えてください。
国際観光旅客税とは何ですか?
新しく導入される国際観光旅客税とは何ですか?まだ、どのように使われるのでしょうか。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。