お役立ちコラム

社会保険の資格喪失日について教えてください

社会保険の手続きをする際、資格喪失日をどのように記入すべきか迷う事があります。それぞれの手続きで、資格喪失日はどのようになっているのでしょうか?

社会保険の被保険者の資格喪失日は喪失理由により以下のようになります。

・退職した場合 → 退職日の翌日

・死亡した場合 → 死亡日の翌日

・70歳に達した場合(厚生年金保険のみ) → 70歳の誕生日の前日

・75歳に達した場合(健康保険のみ) → 75歳の誕生日の当日

・65歳以上75歳未満で、後期高齢者医療制度の障害認定を受けた場合(健康保険のみ)

 → 障害認定日

また、任意継続被保険者の健康保険の資格喪失日は以下のようになります。(※協会けんぽの場合)

 

・任意継続被保険者となった日から2年を経過した場合

→2年を経過した日  (例)資格取得日が平成31年12月1日のときは平成33年12月1日)

・保険料を納付期日までに納付しなかった場合  → 納付期日の翌日

・就職して、健康保険、共済組合などの被保険者の資格を取得した場合 → 資格取得日

・死亡した場合 → 死亡日の翌日

・75歳に達した場合 → 75歳の誕生日の当日

・65歳以上75歳未満で、後期高齢者医療制度の障害認定を受けた場合 → 障害認定日

筆者:和田

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