お役立ちコラム

「特定取引を行う者の任意届出書」って何ですか?

金融機関から「特定取引を行う者の任意届出書」の提出依頼が届きました。概要を教えてください。

2015年度税制改正により、2017年1月1日以後、新規に金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国(課税上の住所がある国)等を記載した届出書(「新規届出書」)の提出が必要となりました。

また、2016年12月31日以前に、既に口座開設等をしている場合でも、確認のために金融機関等から、居住地国等を記載した届出書(「任意届出書」)の提出を求められる場合があり、これが、「特定取引を行う者の任意届出書」です。

この手続きは、外国の金融機関等を利用した国際的な脱税や租税回避に対処するため、OECDが、「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」を策定公表し、日本もその実施を約束したことに起因しています。この共通報告基準(CRS)にもとづき金融機関は、2018年以後、毎年4月30日迄に、特定の非居住者の口座情報を所轄税務署長に報告します。報告された口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、世界各国の税務当局と自動的に交換されることとなります。

<参考>

国税庁HP 国際税務関係情報

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm

 

執筆者:河原

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