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治療用装具を作成した場合の給付

医師の指示により、コルセットやサポーターなどを作った時に、健康保険から給付がありますか?

医師の指示に基づき治療用装具を作成した場合は、装具の作成費用をご自身で全額立て替えたのち、「療養費(治療用装具)」の申請をすることで、健康保険の支給基準価格で計算した額から、その額に一部負担割合を乗じた額を差し引いた額が現金給付の療養費として払い戻しされます。

対象となる主な治療用装具は、関節用装具・コルセット・小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(9歳未満の小児のみ対象)・リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の治療のために使用される弾性着衣等・眼球摘出後眼窩保護のために装用を必要とする義眼・症状固定前の練習用仮義足などがあり、装具ごとに支給の上限額があります。

療養費として申請できるのは、「医師が治療のために必要と認め、医師の証明書に基づき作成」した装具の費用に限られます。利便性を考慮し複数作成した場合や、付属品を追加し贅沢な仕様にした等の場合は、その費用を「療養費」として請求することはできません。

また、以前「療養費」として支給を受けたものと同じ装具を再度つくった場合は「療養費」の支給基準に基づいて定められた使用年数の経過後であれば、再申請が認められています。使用年数については年齢や装具の種類により異なります。

執筆者:阿部

 

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