お役立ちコラム

地方公共団体から土地等を著しく低い価額で取得した場合

法人が地方公共団体方土地等を著しく低い価格で取得した場合の処理方法について、税務上どのような処理が考えられるでしょうか。

 法人が地方公共団体方土地等を著しく低い価格で取得した場合において、実際の取得価額を帳簿価額としたときは、税務上、土地等を時価で取得したものとし時価と実際の取得価額との差額は国庫補助金等の交付を受けたものとし、時価と実際の取得価額との差額に相当する圧縮記帳をしたものとして取扱うことになります。(時価10,000万円、対価3,000万円)

 

※仕訳 

(借方)土地 10,000万円   (貸方) 現金預金 3,000万円

                    国庫補助金収入 7,000万円

(借方)圧縮損 7,000万円   (貸方) 土地 7,000万円

※規定

 

(1)益金の額

 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡、又は役務の提供、無償による資産の譲受け、その他の取引で資本等取引以外のその事業年度の収益の額とする。

 

(2)損金の額

 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次の額をいう。

①    その事業年度の収益に係る、売上原価、完成工事原価、その他これらに準ずる原価の額

②    ①の他、その事業年度の販売費・一般管理費、その他の費用(その事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)の額。

③    その事業年度の損失の額で、資本等取引以外の費用をいう。

 

(3)国庫補助金等の圧縮記帳の損金算入

 内国法人(清算中の法人を除く。以下同じ)が、次の要件を満たす場合において、その固定資産につき、圧縮限度の範囲内で一定の経理をしたときは、その経理した金額はその事業年度の損金の額に算入する。

①    固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受けること

②    その事業年度においてその国庫補助金等をもってその交付目的に適合した固定資産を取得又は改良したこと

③    その国庫補助金等の返還不要がその事業年度終了の時までに確定したこと

 

(4)地方公共団体から土地等を時価に比して著しく低い価額で取得した場合の圧縮記帳

 法人が工場誘致等のために都道府県又は市町村から土地その他の固定資産をその時価に比して著しく低い価額で取得し、当該価額(その取得に要した費用があるときは、当該費用の額を加算した金額)を帳簿価額とした場合には、当該資産については法第42条《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》の規定により圧縮記帳をしたものとして取り扱う。

 

<参考文献等>

国税庁HP 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳 基本通達10-2-3 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/10/10_02.htm

法人税法 第42条第1項 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入

執筆者:菊池

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