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有価証券等の譲渡に係る内外判定が明確化されました!

平成30年度税制改正で、券面のない有価証券等の譲渡に係る消費税の内外判定の明確化が行われました。

従来、証券取引法等の一部改正で電子化された、券面の発行がない有価証券については、「資産の所在場所が明らかでないものの内外判定」の規定によって、「その譲渡等を行う者の事務所等の所在地」によることとされていました。しかしながら、外国債については、登録国債に類するものとして「登録国債の登録をした機関の所在地」で判断すべきなのか、それとも「資産の所在場所が明らかでないものの内外判定」によらなければならないのか議論が分かれることもあり、内外判定が不明確との声が高まっていました。

そのような批判を受けてなのか、平成30年度改正では、こうした外国証券等を譲渡した場合の内外判定は、日本の「ほふり」などの振替機関等で取り扱われるものか否かで判断基準が異なる仕組みに改められ、券面の発行の有無にかかわらず、振替機関等が取り扱うものは「振替機関等」の所在地で判定し、これら以外のうち、券面の発行がある有価証券は「有価証券が所在していた場所」、券面の発行がない有価証券は「権利又は持分に係る法人の本店等の所在地」で判定されることとされました。

 

財務省HP/平成30年度税制改正 政令/消費税法施行令等の一部を改正する政令

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/seirei/youkou/syouhi.pdf

消費税法施行令/(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)第6条①九イハニ

http://www.houko.com/00/02/S63/360.HTM

 

執筆者:石井

 

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